債権回収-法律家が伝える成功のポイント(仮差押え)-

債権回収

取引先が売掛金や請負代金などを支払ってこない。。。
電話をかけてものらりくらりな応対をされ、内容証明郵便を送っても払ってこない。
債権回収を進めたいが、これから弁護士に相談して、訴訟の準備をして、裁判を始めて、、、
いったい債権回収が完了するのにどれだけ時間がかかるんだ。
取引先は今のところ営業を続けているが、そのうち会社をたたんだらどうしよう。。。

仮差押えとは

そんなとき、「とりあえず」相手の財産を押さえておく方法として「仮差押え」が有効です。
契約したのに代金を支払わないことを一応証明できるだけの資料を用意し、担保金を用意すれば、
裁判所の命令で相手の財産を「仮に」差し押さえて、相手がその財産を使ったり隠したりできなくすることができます。
仮差押えをした後、正式な裁判で勝訴できればそれを回収できますし、
仮差押えされた相手が、それは困るといって自主的に支払ってくることも期待できます。

では、どんな財産を差し押さえることができるのでしょうか。
手っ取り早いのは、銀行預金やカード会社への債権です。
銀行預金は、銀行の支店名まで分かれば、その支店にある預金口座を差し押さえることができます。
また、取引先がカード会社を利用している場合、カード会社から取引先にお金が支払われる前に差し押さえることができると成功です。

もっとも、銀行の支店が分からないときや、支店が分かっても、差押えの時点で残高がないと回収はできません。いわゆる「空振り」です。。。
けれど、取引先会社のHPに取引銀行支店名が書いてあったり、本店近くの銀行をいくつか狙いを定めて差し押さえると、残高がある口座に「ヒット」することもあります。

また、カード会社への差し押さえも、そもそも取引先がカード会社を利用していることが必要ですし、差し押さえのタイミングが読みづらいという難点があります。
けれど、取引先会社がカード決済をメインに取り扱っており、会社への入金時期が分かるのであれば、しっかり回収、大きな「ヒット」も期待できます。

一方、取引先にしてみれば、銀行預金の仮差押えやカード決済のストップは大きなダメージになるので、それでもかまわない、それよりも債権回収を優先させたいというときに、仮差押えが有効です。

これまで私の扱った案件の中では、「ヒット」も「空振り」もありますが、成功事例の中には、その後会社をたたまれたが回収はできたという事案がありましたので、仮差押えは大事だなという実感を持っています。

こんなふうに、ちょっとリスクあるけれど、「とりあえず」「手っ取り早く」債権回収に成功する方法として、仮差押えがあるというお話でした(^^)

ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
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私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。

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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
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