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債権回収にまつわる用語を波戸岡流にわかりやすく解説!債権回収の用語集

証人尋問 しょうにんじんもん

証人や当事者が、法廷の証言台で話すこと。

和解の見込みがない場合は、証人尋問を行って判決へと進みます。

まず、証人の代理人弁護士が質問し(主尋問)、証人が裁判官に向かって答えます。

審理の効率化のため、証人は自分が法廷で話すことをあらかじめ文書にまとめ、「陳述書」にして裁判所に提出しておきます。なので、基本的には陳述書に書いたことを、自分の言葉で話します。

次に、相手の代理人弁護士が質問します(反対尋問)。敵方からの質問なので、その場で聞かれて戸惑ったりすることもありますが、冷静に、自分の記憶に忠実に話していきましょう。

弁護士は法廷では質問役に徹します。映画やドラマでよくみるような、弁護士が雄弁と語る場面は、実はありません。

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