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払うって言ってたのに、時効だから払わないってあり!?(債権回収)
その取引先とは顔なじみということもあり、それなりに信用してきました。
数年前、「資金繰りが厳しいのでしばらく待っていてほしい。必ず払うから」と頼まれ、債権回収も急がないでいました。
払う気はあるようだし、払えるときに払ってもらえればいいと思い、待っていました。
ところが最近連絡がないので、久しぶりに請求書を出したら、「時効で消滅したので払いません」なんて返事が返ってきました。
こんなことって許されるんですか?
(弁護士)許されます。。。
(相談者)そんな、だって払うって言ってたんですよ。
(弁)証拠は残ってますか。
(相)私がこの耳で聞いたんです。
(弁)それだけだと、言った・言わないの水掛け論になるだけです。
(相)でも私も請求書出してますよ。
(弁)内容証明郵便で出しましたか? 裁判起こしてますか?
(相)そんなの関係あるんですか?
(弁)関係あるから聞いてるんです。
(相)そんなことしてませんけど。
(弁)それだと時効で消滅してますね。
(相)そんなばかな話ってあるの? 法は正義のためにあるんじゃないの?
(弁)私に言われましても。。。
実はこれは法律相談でよくある場面です。(だいぶ冷たい弁護士ですが。。。)
「権利の上に眠る者は保護せず」とか「永続した事実状態の尊重」という理念のもと、債権は一定期間放置されると時効により消滅します(正確には、債務者が時効だと主張すると消滅します)。
たしかに長期間ほったらかしの債権をいつまでも残しておくのは、あまり望ましくはないです。けれど債権者にとっては、上の例のように「待ってあげてたのに」という事情も無視されるので、時効管理は大事です。
消滅時効になる期間
消滅時効になる期間は、次のとおりいろいろです。(※ここチェック!!)
・10年:民法上の原則。個人間の売買や借金など。
・5年:ビジネス上の債権。会社のもつ債権など。
・3年:工事請負代金、不法行為の損害賠償請求など。
・2年:売買代金、給料など。
・1年:飲食店の代金など。
時効を止める
それでは、この時効を「止める」にはどうすればよいでしょうか。(※ここもチェック!!)
(1)承認
「債務があります」とか「払うつもりです」という「一筆」をもらっておけば時効の進行は中断します。上の例では、この「一筆」がないのが致命的でした。この一筆をもらっておけば、そこから新たな時効期間がスタートします。一部だけ払ってもらうことでも足ります。
(2)裁判上の請求
裁判を起こす、または内容証明郵便を出して6か月以内に裁判を起こせば、時効の進行は止まります。上の例では、電話やFAX、普通郵便での催促だったので、これでは足りなかったのです。
債権回収では、債権者はこの2つを知っておかなければ、自分が泣きを見てしまうので要注意です。
私が実際に取り組んだ事例では、
売買代金の債権回収案件で、最後の取引からあやうく2年が過ぎるところだったので、まずは内容証明郵便を出し、その後すぐに裁判を起こして時効の完成を阻止し、勝訴判決を得ることができました。
このように、時効が完成してしまうとホントになすすべがなくなるので、これだけは注意しておきたいところです(^^)
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。
私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。
経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。
波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
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