※費用は税別表記です(企業様、個人事業主様向)

法律相談・アドバイス

あなたの考えと気持ちを聴かせてもらい、現状を踏まえた明確なアドバイスをいたします。 (30分~1時間:1万円)

▶ 前に進める法律相談

“解決するまで”定額相談サービス

現在起きている問題が解決するまで、定額で法律相談やアドバイスをご提供します。(月額3~5万円)

※ご相談回数には上限があります。

▶『“解決するまで”定額相談サービス』のご案内

契約書作成・リーガルチェック

思わぬ落とし穴を避け、将来のトラブルを予防するために、契約書作成・リーガルチェックをいたします。

契約書作成:5万円~
リーガルチェック:
ほぼ手を入れなくとも問題がない場合 :1万円
一定程度の修正作業が必要となる場合 :3万円
契約書作成に匹敵する場合 :5万円

▶『契約書作成・リーガルチェック』のご案内

▶『業務委託契約書』に関するご案内

内容証明郵便

内容証明をスピーディに作成し、効果的なタイミングを見計らって発送します。

1通:3~5万円

▶ これが内容証明の決定版だ

セミナー・社内勉強会

ハラスメント対策やクレーマー対応、役員向け研修や社員向け研修など、ご要望に応じたセミナーや勉強会を実施いたします。

▶『パワハラ対策セミナー』のご案内

トリガーミーティング

経営課題や目標達成に向けてのテーマを自由に話して頂き、次の1か月間の行動を決めていくビジネスコーチングです。

月額:2万円

▶ トリガーミーティングのご案内

顧問契約

契約書チェック、労務相談、新規ビジネスの経営相談などを、毎月定額でご提供します。
トラブルを予防し、気づきをもたらし、あなたが経営に専念できる環境をつくります。

▶ 波戸岡の考える顧問弁護士の在り方

電話、メールで相談したい方、相談料が発生するのが面倒な方にお勧めです
顧問契約に含まれるサービス
Aプラン Bプラン Cプラン
法律相談・アドバイス 1時間 2時間 3時間
契約書リーガルチェック 1通 2通 3通
契約書作成割引
訴訟費用割引
トリガーミーティング
顧問料 3万円 5万円 10万円
(単位/月)

「-」は、顧問契約には含まれませんが、個別のご依頼により以下の料金で承ります。

契約書リーガルチェック
1~3万円
内容証明作成料
3~5万円
契約書作成料
5~10万円
セミナー研修
応相談

個人の方は顧問料1万円(法律相談1時間)からのプランも承ります。

ご相談から、受任、解決までの流れ

その思い、前に進める法律家。

交渉、調停、訴訟とで金額が異なります。
詳しくは下記の報酬基準早見表 または弁護士報酬基準 をご覧ください。

料金例

取引相手から、契約書の作成を求められたので、契約書作成を依頼したい。
→作成手数料は、5~10万円が目安です。
取引相手が代金を支払わないので、内容証明郵便を作成してほしい。
→作成手数料は、3~5万円が目安です(その後の交渉費用は含みません)。
取引相手が代金300万円を支払わないので、交渉して回収してほしい。
→着手金は、24万円(請求金額の8%)で承ります。
→回収できた場合は、報酬金が発生します。
→全額回収できた場合の報酬金は、48万円(経済的利益の16%)となります。
→金額によって「%」は異なりますので、下記の早見表をご確認ください。
→裁判外交渉と裁判上の訴訟とで、金額が異なる場合があります。
賃料の未払いを続ける借家人に退去してもらい、建物を明け渡してほしい。
→着手金は、30~50万円が目安です。
→報酬金は、50~80万円が目安です。
→裁判外交渉と裁判上の訴訟とで、金額が異なる場合があります。
建物明渡しの勝訴判決を得たが、借家人が退去しないので、強制執行をしてほしい。
→着手金は、20~30万円が目安です。
→報酬金は、20~30万円が目安です。
隣家と境界をめぐってもめているので、境界をきちんと確定したい。
→着手金は、30〜50万円が目安です。
→報酬金は、30〜50万円が目安です。
離婚を考えているが、費用を教えてほしい。
→着手金は、30~50万円が目安です。
→報酬金は、30~50万円が目安です。
→離婚調停と離婚訴訟とで、金額が異なる場合があります。
遺言書の作成を依頼したい。
→作成手数料は、10~20万円が目安です。
成年後見の申立てを依頼したい。
→手数料は、10~20万円が目安です。
任意後見契約を締結したい。
→月額手数料は、1~5万円が目安です。

報酬基準早見表

[民事事件]

◎民事事件の着手金及び報酬金

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 8% 16%
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 5% + 9万円 10% + 18万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 3% + 69万円 6% + 138万円
金3億円を超える場合 2% + 369万円 4% + 738万円
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。着手金最低額は10万円(訴訟の場合は30万円))

◎契約締結交渉

経済的利益の額 着手金 報酬金
金300万円以下の場合 2% 4%
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+3万円 2%+6万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.5%+18万円 1%+36万円
金3億円を超える場合 0.3%+78万円 0.6%+156万円
(事件の内容により、30%の範囲内で増減額することができる。)

◎離婚事件

離婚事件の内容 着手金 報酬金
離婚交渉事件・離婚調停事件 金30万円以上、金50万円以下 金30万円以上、金50万円以下
離婚訴訟事件 金40万円以上、金60万円以下 金40万円以上、金60万円以下

◎境界に関する事件

経済的利益の額 着手金 報酬金
境界確定訴訟、境界確定を含む所有権に関する訴訟その他境界に関する訴訟 金40万円以上、金60万円以下 金40万円以上、金60万円以下

◎借地非訟事件

借地権の額 着手金 報酬金
金5000万円以下の場合 金30万円以上、金50万円以下 民事事件の基準の半額
金5000万円を超える場合 前段の額に金5000万円を超える部分の0.5%を加算した額

◎倒産整理事件

項目 着手金 報酬金
事業者の自己破産事件 金50万円以上 民事事件の基準による
非事業者の自己破産事件 金20万円以上
自己破産以外の破産事件 金50万円以上
事業者の民事再生事件 金100万円以上
非事業者の民事再生事件 金40万円以上
特別清算事件 金100万円以上
会社更生事件 金200万円以上

◎裁判上の手数料

項目 分類 手数料
証拠保全
(本案事件を併せて受任したときでも本案事件の着手金とは別に受けることができます)
基本 金20万円に第16条第1項の着手金の規定により算定された額の10%を加算した額
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
即決和解
(本手数料を受けたときは、契約書その他の文書を作成しても、その手数料を別に請求しません)
示談交渉を要しない場合 金300万円以下の場合 金10万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+7万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.5%+22万円
金3億円を超える場合 0.3%+82万円
示談交渉を要する場合 示談交渉事件として、第17条または第21条ないし第23条の各規定により算定された額
公示催告 即決和解の示談交渉を要しない場合と同額
倒産整理事件の債権届出 基本 金5万円以上、金10万円以下
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額

◎裁判外の手数料

項目 分類 手数料
法律関係調査
(事実関係調査を含みます)
基本 金5万円以上、金20万円以下
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
契約書類およびこれに準ずる書類の作成 定型 経済的利益の額が金1000万円未満のもの 金10万円
経済的利益の額が金1000万円以上、金1億円未満のもの 金20万円
経済的利益の額が金1億円以上のもの 金30万円以上
非定型 基本 金300万円以下の場合 金10万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+7万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.3%+28万円
金3億円を超える場合 0.1%+88万円
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に金3万円以上の金額を加算する。
内容証明郵便作成 基本 金3万円以上、金5万円以下
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言書作成 定型 金10万円以上、金20万円以下
非定型 基本 金300万円以下の場合 金20万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 1%+17万円
金3000万円を超え、金3億円以下の場合 0.3%+38万円
金3億円を超える部分 0.1%+98万円
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記手数料に金3万円以上の金額を加算する。
遺言書検認申立 金10万円
遺言執行 基本 金300万円以下の場合 金30万円
金300万円を超え、金3000万円以下の場合 2%+24万円
金3000万円を超え、金3億円以下の部分 1%+54万円
金3億円を超える場合 0.5%+204万円
特に複雑または特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求します。
会社設立等 設立・増減資・合併・分割
組織変更・通常清算
資本額もしくは総資産額のうち高い方の額または増減資額に応じて以下により算出された額。ただし、合併または分割については金200万円を、通常清算については金100万円を、その他の手続きについては金10万円を、それぞれ最低額とします。
金1000万円以下の場合 4%
金1000万円を超え、金2000万円以下の場合 3%+10万円
金2000万円を超え、金1億円以下の場合 2% +30万円
金1億円を超え、金2億円以下の場合 1%+130万円
金2億円を超え、金20億円以下の場合 0.5%+230万円
金20億円を越える場合 0.3%+630万円
会社設立等以外の登記等 申請手続 1件金5万円。ただし、事案によっては、弁護士と依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
交付手続 登記簿謄本・戸籍謄抄本・住民票等の交付手続きは1通につき金1000円以上とします。
株主総会等
指導等
基本 金30万円以上
総会等準備も指導する場合 金50万円以上
現物出資等証明(会社法第33条第10項3号等に基づく証明) 1件金30万円。ただし、出資等にかかる不動産価格および調査の難易、繁簡等を考慮して、弁護士と依頼者との協議により適正妥当な範囲内で増減額することとします。
簡易な自賠責請求(自動車損害賠償責任保険に基づく被害者による簡易な損害賠償請求) 次により算定された額。ただし、損害賠償請求権の存否またはその額に争いがある場合には、弁護士は、依頼者との協議により、適正妥当な範囲内で増減額することができます。
給付金額が金150万円以下の場合 金3万円
給付金額が金150万円を超える場合 給付金額の2%

◎任意後見及び成年後見

項目 手数料
任意後見契約および財産管理・身上監護
  1. (1)契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度および財産状況その他(依頼者の財産管理または身上監護にあたって)把握すべき事情等を調査する場合の手数料「着手前調査費用」の基準を準用します。
  2. (2)契約締結後、委任事務処理を開始した場合の弁護士報酬
    1. (イ)日常生活を営むのに必要な基本的事務の処理を行う場合 月額5000円以上5万円以下
    2. (ロ)上記に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合月額3万円以上10万円以下 ただし、不動産の処分等日常的もしくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合または委任事務処理のために裁判手続等を要した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別にこの規定により算定された報酬を受けることができることとします。
  3. (3)契約締結後、その効力が生じるまでの間、依頼者の事理弁識能力を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料 1回あたり5000万円以上5万円以下