副業でトラブルにならないために、社員と結ぶべき契約書とは?

一昔前は副業というと、会社に隠れて…というイメージもありましたが、今は政府も副業を奨励していますし、副業は当たり前になってきています。
とはいっても、企業側の意識が完全にアップデートされているかというと「副業かぁ…」と社員との向き合い方が定まっていない会社もあるでしょう。
今回は社員の副業を認めるにあたっておさえておきたいポイントを解説します。(本記事では、副業と兼業をあわせて「副業」と表記します。)

社員の副業が推進されている理由

まず、副業により、社員がそれぞれ独自のスキルや経験を積むことで成長が見込めます。副業から得た経験を活かし、企業を成長させられる新しい事業のアイデアが見つかったというケースも少なくありません。

副業は、人材獲得にも有利に働く場合があります。
副業を推進することで、働きやすい環境を整えられ、人材確保がしやすくなるというメリットもあります。副業が進んでいる業界などでは、副業OKじゃないと就職しないという人材も少なくありません。

また、テレワークできる副業の場合は、人手の回りにくい地方にも人材をまわせますし、副業により得た収入で消費をより活性化させられるなど、副業は企業に関わらず社会全体にも良い影響を及ぼすと言われています。

自社でも副業を促進するべき? 社員・会社双方のメリットと留意点から考える

副業は社員の収入やスキル向上のためという側面に目が向けられがちですが、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚労省)によると、社員と会社の双方に、次のようなメリットと留意点があるとされています。

【社員のメリット】
・別の仕事をすることでスキルや経験を積むことができ、キャリアを自ら形成することが可能となる。
・本業の所得を活かして、自分が望むことに挑戦し、自己実現を追求することができる。
・所得が増加する。
・本業を続けながら、より少ないリスクで将来の起業や転職の準備をすることができる。

【社員の留意点】
・就業時間が長くなる可能性があり、労働者自身による就業時間や健康の管理が必要である。
・職務専念義務、秘密保持義務、競業避止義務に注意することが必要である。
・短時間の業務を複数行う場合、雇用保険の適用がない場合があるため、注意が必要である。

【会社のメリット】
・社員が社外で新たな知識やスキルを獲得できる。
・社員の自律性や自主性を促進することができる。
・優秀な人材を獲得し、流出を防ぐことで競争力が向上する。
・社員が社外から新しい知識や情報、人脈を持ち込むことで、事業機会の拡大に繋がる。

【会社の留意点】
・必要な就業時間の把握と管理、健康管理への対応、職務専念義務や秘密保持義務、競業避止義務の確保に対して適切に対応することが必要である。

副業を認める際に社員との契約書で盛り込むべき内容

ここまで社員が副業をする魅力と留意点についてお伝えしてきましたが、ここからが本題です。
いざ社員に副業を認めたところ、社内トラブルに発展してしまっては元も子もありません。
副業で社員とトラブルにならないための契約書作りについてお伝えします。

◎所定労働時間を明確にする
契約書に、副業をいつどれくらい行うかを盛り込むのは非常に重要です。
この線引きがないと、従業員は副業と本業の業務時間の境目が曖昧になってしまいます。
「ちゃんと仕事してくれるのかな?」という疑いの目を持ちながら副業をさせ続けたくはないですよね。
契約書には以下のように所定労働時間について明記しましょう(「副業・兼業に関する合意書様式例」(厚労省)参照)。

〔例〕
(所定労働時間)
・所定労働日:〇、〇(曜日)
・所定労働時間:1日〇時間、週〇時間
・始業・終業時刻:〇時~〇時
(所定外労働時間):1日〇時間、週〇時間

◎副業先との雇用形態、就労先を明確にする
副業をするのであれば、雇用関係があるのか、それとも業務委託なのか、どの会社で何をするか、契約はいつまでかを明確にしておきましょう。
〔例〕
(副業・兼業の形態):雇用、非雇用(業務の内容:〇〇)
(副業・兼業を行う事業所の名称、住所、事業内容):〇〇
(労働契約締結日):〇年〇月〇日
(契約期間):期間の定めなし/期間の定めあり(〇年〇月〇日~〇年〇月〇日)

◎副業における禁止事項を明確にする
副業に夢中になり、本業が疎かになっては本末転倒です。
同業他社で副業を行い、社内データを持ち出してしまったり、社内ノウハウが流出することも少なくありません。

例えばIT業界で過去にあった事例として、とある社員が過去に担当したサイトのソースデータを流用して副業で別サイトを作ったというケースがあります。社員は自分が作ったと認識していてもそのデータはれっきとした会社の資産です。
そういった事案が発生すると、会社としても副業を認められないどころか、トラブルや訴訟問題にも発展してしまいます。
大事な社員とのトラブルは、会社としても絶対避けたいものです。
副業を認める上で禁止しておくべき事項は、始めから明確にしておきましょう。

副業の落とし穴!法定外労働は本業と副業合算で考えなくてはいけない

労働基準法38条1項では労働時間の計算において、
「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」とされています。
つまり、労働時間規制との関係では、本業と副業の労働時間は合算して考えなければいけないのです。
雇用形態での副業を認める際は、本業と合算し、何時間まで副業できるかを明確にしなければいけません。

業務委託契約であれば割増賃金は発生しない?

「労働基準法38条1項はあくまで雇用契約の上での話だから業務委託契約なら関係ないよね?」
と考える方も多いかもしれません。
たしかに業務委託契約を結んで副業した場合、法定労働時間には合算されません。

ですが、それは勤務実態が、その名の通り業務委託になっている場合です。
というのも、業務委託契約では、働く人を指揮命令関係に置いてはいけないというのが鉄則です。形式としては業務委託契約のかたちをとっていても、その実態が指揮命令下にあって雇用契約と変わらない場合は、実態に合わせて雇用契約と判断されることがあります。

副業を認める場合の情報漏洩対策は重要です

副業を認める場合、情報漏洩対策は非常に重要です。万一にでも情報漏洩が発生すると、会社にとってさまざまな弊害が生じます。

◎同業・競合他社との副業を禁止したり、許可制にする
副業が奨励されるとはいえ、同業他社での勤務となると話が違います。ノウハウや顧客リストが流出したら大事になるので、禁止するようにしましょう。
あるいは、判断が迷うような企業も出てくることにも備え、「許可制」にするのも有効策の一つです。
また、従業員が違反した場合に備えて、制裁としての懲戒処分を行えるようにするためには、就業規則で懲戒事由を定めておくことが必要となります。

◎セキュリティ対策を強化する
企業のセキュリティを高めておくことは、副業問題に限らず、企業として求められている大切なことです。今後、副業が広がれば、ますますセキュリティ対策の強化が必要になります。この機会に、改めて自社の情報セキュリティ対策を見直し、アップデートしておかれることをお勧めします。

最後に

私は中小企業の顧問を中心に行っています。
これまでも顧問先の企業の副業に関する相談を数多く受けてきました。
副業はうまく制度として取り入れたら、社員の方にとって働きやすい環境づくりができますし、会社にとってもより成長させるきっかけとなります。

副業をどのように社に取り入れるか悩んでいる方は是非ご相談ください。

ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。

経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。

私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。

経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。

ご相談中の様子

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ

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弁護士 波戸岡光太
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