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契約書で自社を守る-こんな言葉に要注意-
契約書を形だけのものにせず、自分を守ってくれるものにするためには、
①自分の仕事は何か(相手への義務)と、
②それに対する対価は何か(相手への権利)の2つを、はっきりと明確に契約書に表現しておく必要があります。
トラブル予防のポイントは、「明確な言葉」を使うことです。
自分の仕事と対価、自分の権利と義務を、はっきり明確な言葉で表し、線引きができれば、
それだけでトラブルの芽を摘むことができます。
明確でない言葉
逆にいうと、「明確でない言葉」がトラブルを生みます。
テニスやサッカーでラインがぼやけてたらインかアウトかで揉めるのと同じです。
では、明確でない言葉とはどんな言葉か。
それは、「評価をともなう言葉」です。
例えば、「合理的」という言葉。
「Aは、納期に間に合わない場合には、必要かつ合理的な措置をとる」と定めても、
何をすれば「合理的な措置」をとったことになるのか、人によって評価が異なります。
評価が異なると、同じ事柄をめぐって「合理的だ」「いや合理的でない」とトラブルになります。
これが「Aは、納期に間に合わない場合には、当日までにBに書面で報告し、Bの指示に従う」となっていれば、Aの義務がはっきり見えます。そうすれば、評価が入らないのでトラブルになりません。
次に、「相当」という言葉。
「Bは、納品後相当期間内に、検査を行う」と定めても、
何日以内に検査をすれば「相当期間内に」検査したことになるのか、人によって評価が異なるので、トラブルの原因になります。
これが「Bは納品後3営業日以内に、検査を行う」とあれば、Bの義務がはっきり見えるので、トラブルを避けることができます。
他にも、「速やかに」とか「重大な」とか「著しい」とか……。
人によって評価や解釈、とらえ方に差が出る言葉は避けたいところです。
意味をしぼりこむ
でも一方で、契約書は将来のこと未来のことを定めるものだから、そのとき柔軟に対応できるよう、評価の入る言葉たちもある程度は必要です。
そういうときは、例えば、
「Aは、納期に間に合わない場合には、報告、連絡その他の必要かつ合理的な措置をとる」などのように、「具体的な例示を上げた後に、それに匹敵するもの」という意味で補充的に用いたりすると、現実的な折り合いとして効果があります。
評価の入る言葉を一切使わないのではなく、「意味を絞り込んで使う」ことができるようになれば、契約書を使いこなせているといえるのではないでしょうか。
こんなふうに、使う言葉を意識して用いることで、形だけの契約書から、自社を守る契約書にできるんだというお話でした(^^)
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
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また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
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弁護士 波戸岡光太
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