Blog 最新記事
- 弁護士ドットコムタイムズさんに取材して頂きました!2025-09-10
- 「イノベーション」とは何か?──“新しさ”の本質を問い直す2025-09-07
- 株式会社の取締役になるということ-新たに取締役となるあなたへ-2025-09-07
- 「厄介な相手」に論破されない方法 ―感情に巻き込まれず、冷静に対話を整える技術2025-08-30
- 合意にたどり着く「着地」させるスキル ―決めきれない話し合いに、前進の一歩を2025-08-30
内容証明郵便
送った文書の内容を郵便局が証明してくれる郵便。
同じ内容の郵便が3通作られ、相手に届けるもの、郵便局が保管するもの、差出人が保管するものに分かれます。これに配達証明をつけることで、「この内容の文書を相手に配達しました」と郵便局が証明してくれます。
内容証明郵便は、債権が時効で消滅するのを止めるためとか(時効の中断)、クーリングオフ通知や解除通知など、届けた文章の内容を証拠として確実に残しておきたいときに使います。
また、それだけでなく、内容証明郵便自体がフォーマルな体裁をしていて、「こっちは本気だぞ」というスタンスを相手に示せるので、受取人はそれを受け取っただけでびっくりすることが多いです。
そういう心理効果を見込んで、債権回収では、不払いの相手に警告の意味を込めて内容証明郵便で請求するケースが多いです。
さあ、いよいよ債権回収の火ぶたは切られた!
【関連用語】
【関連記事&リンク】
中小企業の法律顧問、債権回収、法律相談(東京 港区)
〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附KITAYAMAビル3F
03-5570-5671 (代)
受付時間 平日9:30〜18:30