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仮差押・仮処分
時間をかけて裁判をやっている間に、相手の財産がなくなったり、隠されたり、処分されたりしたら困ってしまいます。裁判に勝ったとしても、その時に相手に財産がなければ何も回収できないからです。
そこで、裁判が決着するまでの間、相手の預金口座や不動産などの財産を動かせなくする方法として、仮差押や仮処分という手続きがあります。
裁判所に申立てをして、担保金を積んで、命令を出してもらうことで実現できます。
また、この手続きそれ自体が相手には結構なダメージになります。相手はそのことを銀行に知られたり、キャッシュを動かせなくなるわけですから。
そこで、あえてその効果をねらって仮差押や仮処分をするということが、債権回収戦略のひとつとして行われることもあります。
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