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和解
裁判所で、当事者同士で合意して、紛争を解決すること。
訴訟を起こすと、互いの主張を書面でぶつけ合う「たたかい」が始まるわけですが、
同時に、話し合いによる解決ができないか、つまり和解ができないかということも検討されます。
そうすると、「白黒つけたくて裁判したのに和解なんかしたくない」という気持ちになる方もいらっしゃいますが、「自分たちの紛争を自分たち自身で解決する」という、ある意味トラブル解決の本来の在り方ともいえます。
なので、裁判官も判決を見据えつつも、最後まで和解の可能性を検討し、これを勧めます。
債権回収では、今後相手が実際にどうやって払っていくのか、現実的な返済計画も盛り込めるので、むしろ前向きに検討したいところです。
裁判外での和解を示談ということもありますが、中身はほぼ同じです。
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