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債権回収にまつわる用語を波戸岡流にわかりやすく解説!債権回収の用語集

契約書 けいやくしょ

お互いの約束をカタチに残しておく文書。

これがないと、あとで「言った・言わない」「頼んだ・頼んでない」というトラブルが起きてしまいます。

契約書では、自分の実現したいこと(申込)と相手の実現したいこと(承諾)がジグゾーパズルの隣り合うピースのように、ぴったり一致することが必要です。

とくに「どんな商品・サービスを提供するのか」と、それに対して「いくら払うのか」を明確に定めておくことが大切です。

そうすることで、あとで言い合いや思い違いが起きても、「ほら、契約書にこう書いてあるでしょ」と相手や裁判所に示すことができます。

なので弁護士は、相談者に必ず「契約書はありますか?」って最初に聞きます。

これがあるかないかで、債権回収の見通しも大きく変わってきます。

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中小企業の法律顧問、債権回収、法律相談(東京 港区)

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