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契約書
お互いの約束をカタチに残しておく文書。
これがないと、あとで「言った・言わない」「頼んだ・頼んでない」というトラブルが起きてしまいます。
契約書では、自分の実現したいこと(申込)と相手の実現したいこと(承諾)がジグゾーパズルの隣り合うピースのように、ぴったり一致することが必要です。
とくに「どんな商品・サービスを提供するのか」と、それに対して「いくら払うのか」を明確に定めておくことが大切です。
そうすることで、あとで言い合いや思い違いが起きても、「ほら、契約書にこう書いてあるでしょ」と相手や裁判所に示すことができます。
なので弁護士は、相談者に必ず「契約書はありますか?」って最初に聞きます。
これがあるかないかで、債権回収の見通しも大きく変わってきます。
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