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強制執行
判決などをもとに、相手の財産を差し押さえたりして、強制的に判決内容を実現すること。
債権回収では、相手に支払いを命じる裁判所の判決が確定しても、相手は素直に払ってこない場合があります。
その場合、裁判所はじめ、誰かが自動的強制的に回収してくれるわけではありません。
債権者の方で相手の財産を見つけ出し、「これを差し押さえてくれ」と裁判所に新たな申立てをすることで強制執行を行うことができます。
金銭債権の場合は、公正証書によっても強制執行をすることができますが、自分で相手の財産を見つけ出さないといけない点は同じです。
判決文が絵に描いた餅にならないように、債権者の苦労は続きます。
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