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債権回収にまつわる用語を波戸岡流にわかりやすく解説!債権回収の用語集

提訴 ていそ

裁判所に訴えを起こすこと。

自分の言い分を書いた「訴状」と、それを裏付ける「証拠」を裁判所に提出します。

裁判所は書面が大好きなので、自分の言い分や裏付けはすべて書面にしなければなりません。

とりあえず裁判所に行って、「何があったか、いまから話すので聞いてください」とか「友人はみんな知ってますよ。聞いてみてください」というのは通用しません。

貸金の返還請求や、売買代金の請求などで、契約内容に争いのないシンプルな事案であれば、裁判所に書式も用意してあるので、ご自身で提訴することもできます。

ただ、相手の反論が予想されたり、契約内容やいきさつが複雑な事案の場合は、それを詳細かつ分かりやすく裁判所に伝えることそのものに大きな負担と苦労を伴います。

ですので、債権回収が訴訟段階まで進んでしまったら、弁護士に頼むのがおススメです。

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中小企業の法律顧問、債権回収、法律相談(東京 港区)

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