Blog 最新記事
- コンテンツビジネスを革新し続けた江戸時代の刷新者 from『蔦重の教え』『蔦屋重三郎50のメッセージ』2025-04-03
- 近年増える悪質なM&A業者に要注意!-健全で納得した取引を実現しよう-2025-03-27
- 「時代の変化に乗り遅れるな!」に騙されない人になろう ~『逆・タイムマシン経営論』2025-03-02
- なぜ、買いたくなるのか。購買に潜む心理学 from『買い物の科学』(良書から学ぶ経営のヒント)2025-01-26
- 個人情報と「本人の権利」を整理しました〔個人情報保護法を理解しよう〕2025-01-07
提訴
裁判所に訴えを起こすこと。
自分の言い分を書いた「訴状」と、それを裏付ける「証拠」を裁判所に提出します。
裁判所は書面が大好きなので、自分の言い分や裏付けはすべて書面にしなければなりません。
とりあえず裁判所に行って、「何があったか、いまから話すので聞いてください」とか「友人はみんな知ってますよ。聞いてみてください」というのは通用しません。
貸金の返還請求や、売買代金の請求などで、契約内容に争いのないシンプルな事案であれば、裁判所に書式も用意してあるので、ご自身で提訴することもできます。
ただ、相手の反論が予想されたり、契約内容やいきさつが複雑な事案の場合は、それを詳細かつ分かりやすく裁判所に伝えることそのものに大きな負担と苦労を伴います。
ですので、債権回収が訴訟段階まで進んでしまったら、弁護士に頼むのがおススメです。
【関連用語】
【関連記事&リンク】
中小企業の法律顧問、債権回収、法律相談(東京 港区)
〒107-0052 東京都港区赤坂3-9-18 赤坂見附KITAYAMAビル3F
03-5570-5671 (代)
受付時間 平日9:30〜18:30