Blog 最新記事
- フリーランス新法とは?背景や対象者・下請法との違いについても解説!2023-09-09
- 相談を受けたときの対処法-新聞連載vol.7-2023-08-25
- 居抜き物件で発生しがちなトラブルを事前に防ごう!2023-08-24
- さまざまなハラスメント-新聞連載vol.6-2023-07-30
- 企業のコンプライアンス問題を社会心理学の観点から解説します2023-07-15
弁護士とことば・その3「ケイヤクショはありますか?」

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
中小企業をもりたてるパートナーとして、企業理念や経営者の想い、事業を理解した上で法的アドバイス、対外交渉、リーガルチェックを行うことをポリシーとしております。これまでの法律相談は1000件以上。ビジネスコーチングスキルを取り入れ、顧問先企業の経営課題・悩みをヒアリングし解消するトリガーミーティングも毎月行っています。
弁護士は「契約書」が大好きです。
「あの会社、約束どおりにお金を払ってくれないんだ」
「契約書はありますか?」
「そんなの作ってないよ。なきゃだめなの?」
「………」
なぜ弁護士は沈黙した?
そもそも契約は、口約束でも成立します。
契約書などなくても契約は成立します。
なのに、なぜ、契約書は大事なのか?
いや、だから、契約書は大事なのです。
口約束だと、約束が目に見えないので、どうしても、言った・言わない、頼んだ・頼んでないという思い違いがおこるリスクがあります。
真実は一つだ!と声を大にしたところで、「これを見てくださいよ」と出せるものがないと、いかにも弱い。
約束を目に見えるかたちにし、いざというときに出せるもの、それが契約書です。
裁判所だって、まずは契約書の中身を読みます。
本人のサインがあれば、「この内容で約束したんだね」という印象を持ってもらえます。
逆に言うと、契約書がないと、なかなか信用してもらえないのが現実です。
なので、契約書があるかないかで、その後の勝敗が大きく左右されるので、弁護士は契約書をとっても気にします。
もちろん、契約書がなくても、メールや議事録などから、なんとか当時の約束を掘り起こせないかと頑張るのが弁護士の腕の見せ所です。
でも、弁護士の腕を見せてもらわなくても、契約書を作っておくことで、手間をかけずに約束違反を防ぎたいものです。
こんなふうに、いざというときに身を守ってくれるのが「契約書」です。
ちなみに、当事者同士の約束がきちんと書いてあれば、タイトルは「契約書」でも「覚書」でも「合意書」でも効力は同じです!
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階
TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674