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債権回収-今さら請求するのは信義に反する?
取引先が代金を払わなくなってしばらくたつ。
早く払ってほしいと思いつつも、日々の業務に追われているうちに日は流れ。。。
債権回収に手を打たねばと意を決して、内容証明郵便を送って請求をしたところ、先方からこんな返事が!
「長期にわたって請求してこなかったのだから、免除の合意が成立している。」
「そうでないとしても、今になって突然請求してくるというのは信義に反する。」
そ、そんな。。。
でも、たしかに長年請求してこなかったのは自分の責任だから、免除とみなされちゃうのかな。
あと、信義に反するってことは、悪いのはこっちなのかな?
いえいえ、そのような心配はご無用です。
このような債務者の言い分は一見もっともらしいですが、苦し紛れな言い訳というべきでしょう。
払わなくていけない債務を払わないでいたら、払わないでよくなるっておかしいですよね。それだと既成事実を作った者勝ちになってしまいます。
かつて、とある裁判官が「長年払わなかった人がよく免除合意をしたとか主張するけど、だったら書面で免除の合意をすべきだよね~。何の合意書も交わしてないのに、払わないでいたら払わなくてよくなるってのはどうかと思うよ」としみじみ話していたことはよく覚えています。
ですから、内容証明郵便や訴訟などで、相手からこのような反論をされても、びっくりせず、腹も立てず、「そのくらいしか反論ができないんだな」と思って、淡々と進めていくのがよいでしょう。
あ、もちろん、あまりに長期間ほっておくと「消滅時効」にかかってしまい、それこそ本当に債権回収できなくなるので、その点は要注意です!
消滅時効に注意!
消滅時効というのは、「権利の上に眠る者は保護せず」という理屈で、長期間経つと債務が消えたと同様に扱われてしまう制度です。
しかも、債権の種類によって、10年、5年、3年、2年、1年と異なるので、なお注意。
そういう意味では、放っておいてもいいことはないってことですねf(^^)
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。
私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。
経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
2024年12月、本を出版いたしました。
新作著書『弁護士業務の視点が変わる!実践ケースでわかる依頼者との対話42例 コーチングの基本と対応スキル』を出版いたしました。
経営者が自分の判断に自信をもち、納得して前に進んでいくためには、
経営者に伴走する弁護士が、本音で対話できるパートナーであってほしいです。
本書では、経営者に寄り添う弁護士が身につけるべきコミュニケーションのヒントを数多く解説しています。
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
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