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債権回収-今さら請求するのは信義に反する?

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
中小企業をもりたてるパートナーとして、企業理念や経営者の想い、事業を理解した上で法的アドバイス、対外交渉、リーガルチェックを行うことをポリシーとしております。これまでの法律相談は1000件以上。ビジネスコーチングスキルを取り入れ、顧問先企業の経営課題・悩みをヒアリングし解消するトリガーミーティングも毎月行っています。
取引先が代金を払わなくなってしばらくたつ。
早く払ってほしいと思いつつも、日々の業務に追われているうちに日は流れ。。。
債権回収に手を打たねばと意を決して、内容証明郵便を送って請求をしたところ、先方からこんな返事が!
「長期にわたって請求してこなかったのだから、免除の合意が成立している。」
「そうでないとしても、今になって突然請求してくるというのは信義に反する。」
そ、そんな。。。
でも、たしかに長年請求してこなかったのは自分の責任だから、免除とみなされちゃうのかな。
あと、信義に反するってことは、悪いのはこっちなのかな?
いえいえ、そのような心配はご無用です。
このような債務者の言い分は一見もっともらしいですが、苦し紛れな言い訳というべきでしょう。
払わなくていけない債務を払わないでいたら、払わないでよくなるっておかしいですよね。それだと既成事実を作った者勝ちになってしまいます。
かつて、とある裁判官が「長年払わなかった人がよく免除合意をしたとか主張するけど、だったら書面で免除の合意をすべきだよね~。何の合意書も交わしてないのに、払わないでいたら払わなくてよくなるってのはどうかと思うよ」としみじみ話していたことはよく覚えています。
ですから、内容証明郵便や訴訟などで、相手からこのような反論をされても、びっくりせず、腹も立てず、「そのくらいしか反論ができないんだな」と思って、淡々と進めていくのがよいでしょう。
あ、もちろん、あまりに長期間ほっておくと「消滅時効」にかかってしまい、それこそ本当に債権回収できなくなるので、その点は要注意です!
消滅時効に注意!
消滅時効というのは、「権利の上に眠る者は保護せず」という理屈で、長期間経つと債務が消えたと同様に扱われてしまう制度です。
しかも、債権の種類によって、10年、5年、3年、2年、1年と異なるので、なお注意。
そういう意味では、放っておいてもいいことはないってことですねf(^^)
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階
TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674