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一時使用目的建物賃貸借契約書のリーガルチェックポイント
正式な本店が定まるまでの暫定的なオフィスや店舗だったり、工事や催事が終了するまでの臨時事務所として、建物や部屋を借りるという契約がしばしば行われます。
このとき通常の賃貸借契約を結んでしまうと、借地借家法が適用されて、借家人がいつまでも利用し続けることができてしまう状態になりかねません。
そうならないように「一時使用目的」建物賃貸借契約というものがあり、今回はその契約書のリーガルチェックポイントを整理してみます。
1 一時使用目的であることとその内容を明示する
契約書のタイトルだけでなく、独立の条項を設けて、その契約が「一時使用の目的」での賃貸借であることを明記しましょう。
また、一時使用目的かどうかは「期間が比較的短期間であって、賃貸借の目的、動機その他諸般の事情からその賃貸借契約が短期間に限り存続させる趣旨のものであることが、客観的に判断され、かつ賃借人もそれを了承している」ような場合を指すと判例では述べられています。
ですので、何のためにどのように利用するのかという、具体的な内容も記載するようにしましょう。
例えば「◎◎の催事期間中の臨時事務所として利用するため」とか「◇◇工事が竣工されるまでの仮事務所として使用するため」などです。
2 契約更新の規定を設けない
互いに異議がなければ自動更新となるといった規定があると、一時使用目的が否定される方向に働きます。
ですので、契約期間を定めるとともに、「本契約は更新されない」と明記するのがよいです。
3 敷金を低額に設定するか、設けない
敷金は、賃借人が賃料不払いを起こしたり建物を傷つけたときの損害賠償などに備えた担保の性質を持つものです。
一時使用目的であれば、比較的短期間での契約が想定され、賃借人の滞納額や損害賠償額がそれほど高額になることは考えにくいので、敷金は設けないか、設けるとしても低額に設定するのがよいでしょう。
以上のように、一時使用目的建物賃貸借契約書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
一時使用目的で契約を結ぶときは、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
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