Blog 最新記事
- 信念への共感が心をつかむ from『すごい傾聴』(良書から学ぶ経営のヒント)2024-11-15
- 「見て見ぬふり」はこうして起こる-コンプライアンス違反を防ぐための心理的アプローチ-2024-11-04
- コンプライアンス違反を防ぐ少数派の影響力2024-11-04
- アンコンシャス・バイアスがコンプライアンス違反を招く?-無意識の偏見と公正な職場-2024-11-04
- 「赤信号、みんなで渡れば怖くない」-コンプライアンスと集団的浅慮-2024-11-03
カテゴリ
秘密保持契約書(NDA)のリーガルチェックポイント
企業間で取引を行う場合に、互いの企業秘密や機密事項を守り、その扱い方を定める秘密保持契約(NDA)が結ばれることは頻繁に行われています。
そこで今回は、秘密保持契約書(NDA) について、リーガルチェックポイントをお伝えしていきます。
秘密保持契約書(NDA)とは
秘密保持契約書(NDA)とは、自社又は互いの秘密情報を相手に開示する際に、相手に対して目的外使用や第三者への開示・漏洩などを防ぐために締結する契約書のことです。
秘密保持契約は、企業が保有している秘密情報や顧客情報が不当に流出するのを防ぐためで、自社を守るのはもちろんですが、自社の顧客を守り、また、自社が秘密を適切に管理する会社であることを社会に示すという意味合いもあります。
秘密保持契約書によって禁止・制限されること
秘密保持契約書を結ぶことで、情報開示を受けた当事者は、以下の禁止や制限を受けます。
1.情報を複製すること
秘密保持契約では、提供された情報の複製が禁止・制限されます。書類のコピーやデータ化してパソコンに取り込むことなどがそれに該当します。
2.目的の範囲を超えて使うこと
秘密保持契約を交わすことによって、開示された情報はその契約で定められた目的以外で使用することが禁止・制限されます。例えば秘密情報をもとに新たなサービスを展開したり、勝手にシステムを構築したりすることは契約違反となります。
3.第三者に開示・漏洩すること
これは言わずもがな当然に禁止・制限される事柄です。一方で、どの範囲が「第三者」にあたるのかを意識しておくことも必要で、次の「情報の開示範囲」と関連してきます。
4.情報の開示範囲
秘密保持契約では、誰にどの程度の情報を開示できるのか、その範囲が決められていることが多いです。役職やポジションなどで、できるだけ具体的に範囲を決め、一人ひとりに秘密保持者としての責任を自覚させる必要があります。
5.情報の返還や破棄の方法
情報の返還や破棄するときの方法についても規定されることが多いです。一例として、「受領当事者は、契約が終了した段階で、秘密情報が記された書類や媒体その他すべての複製物を返還(あるいは破棄)する」といったものがあります。破棄の際にはシュレッダーにかけるなど細心の注意を払うことが必要になります。
秘密保持契約書(NDA)のチェックポイント
1.秘密情報の範囲を定める
多くの契約書では、「秘密情報とは…」という書き出しで始まる条文があり、どのような情報や事柄が秘密情報になるのかが定められています。
そのパターンは大きく二つあり、「相手に開示した技術上又は営業上の情報その他一切の情報」などと広く定めるパターンと、「相手に開示した技術上又は営業上の情報であって、秘密である旨を明示した情報」などと絞りをかけて定めるパターンです。
自社の方が秘密を開示することが多い取引では、広く定めて広く保護するパターン望ましいでしょうし、開示を受けることが多い取引では、絞りをかけて範囲を明確にするパターンが望ましいでしょう。
2.秘密情報の取扱方法を定める
開示された秘密事項の取扱方法として、利用目的、利用できる人の範囲、管理責任者、漏洩防止措置などを定めます。
自社の方が秘密を開示することが多い取引では、相手に守ってほしいことをしっかり定めるべきでしょうし、開示を受けることが多い取引でも、ある程度の縛りを認めることで、自社のコンプライアンスがしっかりしていることを示すことができます。
3.契約終了後の措置を定める
相手との取引が終わったときには、相手に開示した秘密情報を返還したり廃棄したりすることを定めましょう。
また、取引が終わったからといって、秘密を守る義務まで終了してはいけませんので、取引終了後も秘密保持義務は一定期間存続することも定めておきましょう。
4.どのような義務が発生するのか明確にする
秘密情報を保持したときに、どのような義務が発生するのかを確認しておきましょう。それと同時に義務が発生しない部分についても確認しておくと安心です。
5.片務契約か双務契約か
片務契約とは当事者の一方だけに債務を負わせる契約のことを言い、双務契約とはお互いが債務を負担する契約を言います。取引内容によって情報を開示する主体が変わったり、双方が開示することがあったりするので、取引内容に最も適した契約形態を選びましょう。
6.知的財産権の扱いはどのようになっているか
知的財産権の扱いについても確認しておきます。秘密保持契約の場合、情報が開示されたとしても、知的財産権は元の権利者のままに残されたままにしておくのが一般的です。
注意しておきたいのは、秘密情報を合法的に利用して、新たに知的財産が生まれた場合の扱いです。契約によっては、その権利も開示当事者のものとされている場合があるので、どのように定められているのか確認しておきましょう。
7.違反した場合の措置はあるか
万が一契約に違反してしまった際の措置を確認しておきましょう。損害賠償請求や差止請求があるかなどを明確にし、損害賠償がある場合に金額の算定方法についても確認しておきましょう。
秘密保持契約書(NDA)のリーガルチェックについてご相談ください
今回は秘密保持契約書についてご説明させて頂きました。
「テンプレートをそのまま使っているけど、このままで大丈夫かな?」
そんな疑問を持たれた方は是非ご相談ください。
リーガルチェックは1万円から行っております。
お客様の業界について丁寧にヒアリングし、その事業を十分に理解したうえでリーガルチェックさせて頂きます。
2023.4.1更新
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。
私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。
経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。
波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階
TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674