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共同開発(共同研究)契約書のリーガルチェックポイント
企業同士又は企業と研究機関とが共同で商品開発をしたり共同研究するときに結ばれるのが共同開発(共同研究)契約書です。
互いの信頼と尽力があって初めて研究開発が成功するものの、そこに至る道のりと成果をどのように扱うのか、契約書に明確に定めておく必要があります。
そこで今回は、共同開発(共同研究)契約書のリーガルチェックポイントを整理しました。
1 開発実施体制について定める
研究開発の実施場所、設備や器具、資料の提供者や提供内容を定め、研究開発にあたって必要となる環境や体制整備について、取り決めをしておきましょう。
また、研究開発のために購入する器具がある場合は、契約終了後の所有者をどうするかも念頭に置く必要があります。
そして、研究期間についても定めるとともに、期間延長が起きる場合の定めもしておきましょう。
2 研究費用の負担について定める
開発成果をだれが得ることができるかにも関わってきますが、相当のコストがかかることが通常ですので、項目ごとに分担するか、全体としての負担割合を定めるか、明確に設定しましょう。
3 研究成果の知的財産権について定める
まず、特許権などの出願を行う場合は、どのような手続きで進めるのか定めましょう。細かな取り決めが必要な場合は、別途、共同出願契約を結ぶ場合もあります。
次に、特許権などの知的財産権を取得できる場合には、どちらが権利者となるのか、あるいは共同で権利者となるのか、その場合の持ち分割合はどうするかを定めておきましょう。
さらに、その権利を実施する際には、他方当事者の許諾が必要となるのか、必要となる場合はその範囲をどうするかなどを定めましょう。
一般的には、単独発明の場合と、共同発明の場合とで取り扱いを分けるケースが多いです。
以上のように、共同開発(共同研究)契約書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
実際の契約書では、専門用語がちりばめられ複雑な内容になることが多いですが、まずは最低限押さえて頂くポイントとして参考にしていただければ幸いです。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
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弁護士 波戸岡光太
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