Blog 最新記事
- 製造業者が知っておきたいコンプライアンス2024-12-30
- 準備ができれば話し上手の道が開ける from『世界のトップリーダーが話す1分前にまでにおこなっていること』(良書から学ぶ経営のヒント)2024-12-15
- 信念への共感が心をつかむ from『すごい傾聴』(良書から学ぶ経営のヒント)2024-11-15
- 「見て見ぬふり」はこうして起こる-コンプライアンス違反を防ぐための心理的アプローチ-2024-11-04
- コンプライアンス違反を防ぐ少数派の影響力2024-11-04
カテゴリ
金銭消費貸借契約書のリーガルチェックポイント
企業間であれ個人間であれ、お金の貸し借りは身近に行われています。
実際に借用書を作成した方も多いと思います。お金の貸し借りのことを、法律用語で「金銭消費貸借契約」といいます。「お金を使っていい(=消費していい)、貸し借り契約」です。
せっかく貸した大切なお金が契約書の不備で返ってこないなどということがあっては大変です。
そこで今回は、金銭消費貸借契約書のリーガルチェックポイントを整理しました。
1 一定の金額を借りて受け取ったことを定める
金銭消費貸借は、実際にお金を借りて受け取ったことによって成立する契約(要物契約)です。
ですので、例えば「AはBに対し、◎◎円を貸し付け、Bはこれを借り受けた」という書き方にして、そのことが分かる表現にしましょう。
2 返済方法・期限を定める
一括弁済なのか、分割弁済なのか、それぞれの場合の返済期限を定めるようにしましょう。
分割弁済について返済が遅れた場合、貸主としては、一括弁済を求めることができるようにしておくことをお勧めします。これは期限の利益の喪失といい、分割弁済によって支払期限を先延ばしできる借主のメリット(利益)を失わせることをいいます。
例えば、「(分割弁済を怠った時は)借主は期限の利益を失い、貸主は借主に対し、直ちに残金全額の支払いを一括して請求することができる」という書き方です。
3 利息、連帯保証人を定めるか検討する
当事者間の合意により、利息制限法の定める年利15~20%を超えない範囲で利息を定めることができます。
・貸金が10万円未満:年20%が上限
・貸金が10万円以上100万円未満:年18%が上限
・貸金が100万円以上:年15%が上限
また、借主が返せなくなったり、連絡が取れなくなった場合などに備えて、代わりに返済義務を負う者として連帯保証人を定めることも検討しましょう。
以上のように、金銭消費貸借契約書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。
私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。
経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。
波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
2024年12月、本を出版いたしました。
新作著書『弁護士業務の視点が変わる!実践ケースでわかる依頼者との対話42例 コーチングの基本と対応スキル』を出版いたしました。
経営者が自分の判断に自信をもち、納得して前に進んでいくためには、
経営者に伴走する弁護士が、本音で対話できるパートナーであってほしいです。
本書では、経営者に寄り添う弁護士が身につけるべきコミュニケーションのヒントを数多く解説しています。
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階
TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674