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人材紹介契約書のリーガルチェックポイント
企業が人材を採用するにあたり、人材紹介会社を利用することは多いです。
企業にとっては、自ら人材を募集したり発掘する労力を省けるメリットがある一方、それなりに手数料がかかることもあり、契約書の内容はしっかり押さえておきたいところです。
そこで今回は、人材紹介契約書のリーガルチェックポイントを整理しました。
1 紹介手数料の金額を具体的に把握する
紹介手数料は、予定される年収の20~35%の幅で定められることが多いです。
何%なのかはもちろん大事ですが、同じくらい大事なのが「予定される年収」(想定年収、理論年収)がいくらなのかということです。
固定給の部分のみなのか、変動給も含むのか、賞与はどうか、歩合はどうか、などです。
実際に請求される段階になって、「そんなに高額なの?」と驚く事態は避けたいところです。
2 紹介手数料の支払時期を確認する
一般的には、採用の決まった者が「入社した時点」で紹介手数料の支払義務が発生することと定められていることが多いです(成功報酬制)。
入社、すなわち勤務開始後のどのタイミングで支払期限が来るのかを確認しておきましょう。
3 直接接触の制限規定を確認する
企業が人材紹介会社をとばして、紹介された求職者と直接接触して、人材紹介会社に知らせず雇用契約を締結することは禁止されているか、そうした場合には同額の紹介手数料が発生すると定められていることが多いです。フェアな取引のためには必要な規定ですので、確認しておきましょう。
4 途中退職の場合の返金規定を確認する
入社後、一定期間(保証期間)内に退職した場合は、紹介手数料の一定割合を返金することが定められていることが多いです。
保証期間としては、1か月~3か月以内、又は6か月以内で設定されていることが多く、 返金割合は、期間が長くなるほど低くなっていきます。
退職事由についても、事由を問わないのか、自己都合退職又は解雇に限られるのかなども確認しておきましょう。
なお、返金規定の代わりに、代わりの人材を紹介してもらうフリーリプレイスメント規定を定める場合もあります。
以上のように、人材紹介契約書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
どんな人材を採用できるか、人の縁というものは契約書ですべてコントロールできるわけではないですが、一助にしていただければ幸いです。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
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弁護士 波戸岡光太
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