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弁護士の仕事・その11「伴走する力」
労働審判はいいです。
プロセスが見えるし、解決まで早いし、ご本人が裁判官と直接対話ができます。
普通の訴訟だと、最初の数回は、裁判所に行っても、「では次回までに反論書面を用意します」だけで終わってしまい、それを1か月に1回のペースでやってるから、なかなか進みません。
数か月たって双方の言い分が出尽くした頃に、ようやく裁判官が「そろそろ和解の話をしましょうか」となります。ですので、依頼者としても、裁判が始まったところでどう進んでいるのか分かりにくいところがあります。
これに比べて、労働審判では、申立人は、最初から全部の主張と証拠を出し切ります。
相手方も最初の回までに、できる限り出し切ります。
対象となるのは、未払賃金の請求や解雇無効の請求など、初回から主張と証拠を出し切れる複雑ではない事案です。
そうすると、第1回目が開かれた時には、裁判官(正式には労働審判委員会)は、おおよその心証(判断のイメージ)をもって登場します。
そのうえで、書面では伝わりにくいところや、具体的にイメージしたいところをピンポイントで質問してきます。
それに対してこちらは、その場で質問に答えて、裁判官の心証をリアルタイムで作っていく必要があります。なので、必ず依頼者と一緒に出席します。
依頼者は現場を経験し、事実を知り、思いを込めます。これは代理人にすぎない弁護士は語れません。
けれどもご本人は緊張のあまり、うまく話せないこともあります。話すことに一生懸命で話がそれることもあります。これは法律専門家である弁護士が上手に軌道修正します。
そう、弁護士は、早すぎず、遅すぎない、依頼者の「伴走者」であらねばなりません。
このやりとりのなかで、裁判官の「それはつらかったでしょうね」とか「なるほどよく分かります」という言葉は、ご本人にとってこの上ない励みとなり慰みとなります。
そして早いうちに裁判所から調停案(和解案)が出され、2~3回目の期日で決着することが多いです。
勝った負けたではなく、出席者全員が納得して解決に到達し、最後に「ありがとうございました」と申立人と相手方と裁判官の三者が同時に頭を下げる瞬間は、当初の亀裂を考えれば感動的ですらあります。
このように、弁護士は(私は!)、依頼者が自分の力で、自分のペースで、自分の人生を走れるようになるための伴走者でなければならないんだ、というお話でした。
つづく(^^)
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。
私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。
経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。
波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階
TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674