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1.内容証明郵便って何?

取引先が約束どおりに代金を支払わない-。
債権回収が問題になるとき、「内容証明郵便」が頭に思い浮かぶ方は多いと思います。
「相手が払わないなら、内容証明を打っておこう」とは時々聞くセリフですが、そもそも内容証明郵便って何なのでしょう? 債権回収でトラブルになったとき、どんな効果があるのでしょう?

法律上は、文字どおり「この内容の文書」を送ったことを郵便局が「証明」してくれるのが内容証明郵便です。内容証明郵便(配達証明付き)で文書を送ると、相手は「そんな郵便受け取っていません」という言い逃れができなくなり、間違いなくその文書を送ったことが証明されます(普通郵便だとそういう言い逃れを許してしまいます)。
そして、内容証明郵便を送ってから6か月以内に裁判を起こせば、時効消滅(時間がたつと権利がなくなること)を防ぐことができます。

2.内容証明郵便にはこんな効果が

もっとも、債権回収のトラブルでは、そういう法律的な効果よりも、
「相手に強いプレッシャーを与える」ことができるという事実上の効果の方を期待できます。
内容証明郵便ですと、普通郵便とは違う正式なかたちで文書が相手に届けられるので、こちらの「本気度」が伝わり、相手に「これは払わないとまずいことになるぞ」と思わせる効果を期待できるのです。債権回収の場面で「内容証明を打っておこう」というセリフの根拠はここにあります。
文面としては、「…の代金について、本書面到達後1週間以内支払ってください。さもないと正式な法的手続に訴えます」などの表現が多いです。

そうすると、もう一歩先を読むならば、
債権回収で内容証明郵便の効果が期待できるのは、取引先が、支払わないことについて、多少なりともやましい気持ちや、申し訳ない気持ちを持っている場合だといえます。
そういう相手に対して、正式な文書の形をとって請求したり、まして弁護士が代理人になって弁護士名で送ったりすると、即座に支払ってくる場合が多いです。
これは私の経験上の実感で、こういう相手に弁護士名で内容証明郵便を送ると、たちどころに支払ってくるケースが多いです(パターン①)。

他方、支払うつもりが全くない相手や、無視や逃げ切りを決め込んだ相手には、なかなか効果を発揮しません。
相手は、何が来ようと支払わないぞと腹を決めているので、内容証明郵便程度では効き目がありません。とくに近年は「電子」内容証明郵便が普及しており、見た目的にはあまり普通郵便と変わらなくなっていることも一因かもしれません。
そういう場合の内容証明郵便は、訴訟を起こすことを前提として、これから本気で進めるからね、というあいさつ代わり程度の役目だったりします(パターン②)。

3.実際のケース1

実際のケースをご紹介しましょう。
依頼者Aの取引相手Bは、かつてはAのビジネスパートナーとして、ともに事業を立ち上げ運営していましたが、個人間でのお金のやりとりもあり、Aからそれなりの借金をしていました。Bは、パートナー関係終了後も、しばらくは借金の返済を続けていました。
ところが次第に返済が遅れがちとなり、そのままBは連絡が取れなくなってしまいました。

それから数年たち、このまま時効となってしまうのを心配したAさんが私のもとに債権回収の相談にいらっしゃいました。Bの所在は人づての情報で、Bが会社をおこしていることから判明しました。
私は、時効で権利が消えてしまわないように、また、Bに逃げ切りを許してはならないと考えて、内容証明郵便にて支払いの請求をしました。
そうすると、Bとしても、ほうっておいた借金のことがずっと気になっていたのでしょう。また、逃げ切りたいと思いつつも、やましい気持ちもあったのでしょう。弁護士名での「本気」の文書に驚き、観念し、再び返済を開始するに至りました。あっという間の解決でした。
これはパターン①のケースです。

4.実際のケース2

別のケースです。
依頼者Cの取引相手Dは、Cに仕事を発注し受け取っておきながら、その代金を支払いませんでした。
Cが電話をしてもDは居留守を使い、メールを送っても返信など一切ありませんでした。
困り果てたCさんが私のもとに債権回収の相談にいらっしゃいました。

私はただちに内容証明郵便にて支払いを要求しましたが、案の定返事はありませんでした。というより、Dは受け取りすら拒否するありさまでした。
これはもう無視を決め込んでいます。電話だろうとメールだろうと手紙だろうと弁護士だろうと、とにかく「見ざる聞かざる」を決め込んでいます。見なければなんだって怖くないとでもいいましょうか。
私は内容証明郵便の効果には期待せず、すぐに次の債権回収手段に移行しました。
訴訟を起こして、相手の欠席裁判で勝訴判決をもらい、それでもって強制執行です。
幸いDの取引銀行が分かっていたので、月末の入金時期を見計らって差し押さえを行ったところ、見事にヒット。回収に成功しました。
こちらはパターン②のケースです。

このように、債権回収トラブルにおいて内容証明郵便を利用する場合は、その効果を理解し、相手の考えや感触をふまえて利用するのが効果的です。

というわけで、身近なようで意外に知らない内容証明郵便の理解を深めると、債権回収の成功に一歩近づくと考え、ご説明いたしました(^^)

※ケースは実際の債権回収事案をもとに、再構成しています。

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ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
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私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。

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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
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