M&A・基本合意書のリーガルチェックポイント

M&Aとは会社そのものを売却することであり、自社株式を売却する形で行うケースが多いです。
一連の流れは、秘密保持契約(NDA)→基本合意書(LOI)→デューデリジェンス(DD)→最終契約書(株式譲渡契約書)→決済(クロージング)という順で進みます。
柱となる契約が、基本合意書と最終契約書(株式譲渡契約書)という二本立てなのが特徴です。
そこで今回は、最初の柱である基本合意書のリーガルチェックポイントを整理しました。

1 どの類型のM&Aかを定める

「M&A」と一言でいっても、株式譲渡方式、事業譲渡方式、100%増減資方式、会社分割・合併方式など、複数のスキームがあります。
ですので、М&Aという言葉で分かったつもりにはならず、М&Aという名のもとでどんな取引を行うのか、どの方式を選ぶのかを、明記しておきましょう。
今回の記事は、株式譲渡方式で行うことを前提として、以下記載します。

2 最終契約の日程と譲渡対価の目途を定める

基本合意書締結の後に、デューデリジェンスという買収対象企業の実態調査が行われますが、その作業にどれくらい時間がかかるか、そしてどのような結果がでるかは、作業に着手してみないと分からない側面があります。
ですので、基本合意書では、デューデリジェンス後の最終契約についての日程や対価については、「目途」程度しか定められず、それ自体が明確な拘束力を持つことはありません。
それでも「目途」を定めることで、今後の双方の動きと目指すゴールが見えてきますので、慎重に定めておきたいところです。

3 デューデリジェンスに向けての協力事項、費用負担を定める

売り手企業にとって、デューデリジェンスは、自社の内情を他社に探られる過程でもあり、あまり気持ちのいいものではありません。
それでも、迅速・誠実・真実に基づいた調査協力が適正なM&Aの実現につながりますので、契約書はもとより実務での調査協力体制も作るようにしましょう。
また、デューデリジェンスの費用は買い手企業が負担しますが、最終契約に至らない場合は売り手企業負担と定める契約書もあるので、見落としなく確認するようにしましょう。

4 法的拘束力を持たせる条項を定める

デューデリジェンスの結果、双方の思惑が整わず、最終契約に至らない場合もあります。
その場合、基本合意書のうち、1で述べたような最終契約の「目途」については、法的拘束力を持たないことになります。
他方、秘密保持条項は最終契約の行方にかかわらず法的拘束力を持たせるのが通常です。
そのような観点から、法的拘束力を持たせる条項と持たせない条項とを明確に分けるようにしましょう。

以上のように、M&Aの基本合意書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理しました。
その後のM&Aの流れや行く末を左右する重みのある契約書ですので、しっかりと理解してからサインを交わして頂きたいです。
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