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M&A・最終契約書(株式譲渡契約書)のリーガルチェックポイント
M&Aとは会社そのものを売却することであり、自社株式を売却する形で行うケースが多いです。
一連の流れは、秘密保持契約(NDA)→基本合意書(LOI)→デューデリジェンス(DD)→最終契約書(株式譲渡契約書)→決済(クロージング)という順で進みます。
柱となる契約が、基本合意書と最終契約書(株式譲渡契約書)という二本立てなのが特徴です。
前回の記事では基本合意書について解説しましたが、今回は最終合意書(株式譲渡契約書)についてのリーガルチェックポイントを解説します。
※今回の記事は、M&Aを株式譲渡方式で行うことを前提としています。
1 譲渡する株式の範囲と対価を定める
譲渡対象となる株式の種類は何か、株式数は何株か、その対価はいくらなのかを明記しましょう。
全株を売却する場合はシンプルですが、わずかでも手元に残す株式がある場合は、慎重に見極める必要があります。
また、特にオーナー企業の場合、創業者の友人や親せきなどに株式が分散しているときがありますので、譲渡契約前にこれらの人の株式も譲渡対象に含めて問題ないかどうか、確認しておくことが必要です。
2 クロージング方法とその前提条件を定める
クロージングとは、会社売却のために必要な引渡し手続と、対価の支払い手続き(決裁)をそれぞれ完了させ、経営権の移転を名実ともに完了させることをいいます。
クロージングの方法はスキームごとに異なり、株式譲渡による場合は、株式移転と対価の支払いが最終手続きとなりますが、その前提条件(必須条件)として、雇用関係の整理、契約関係の承継、許認可の取得などの条件をそろえておく必要があります。
会社の経営権を名実ともに移転するために、クロージング日までにどのような手続きを済ませておかなければならないのか、またそれは可能なのかを逐一確認しておくようにしましょう。
3 表明保証条項の内容を見落とさない
内部の手続きが適法適正に行われていることや、開示情報や調査事項に嘘偽りがなく正確であることなどを、相手方に対して表明して保証することを表明保証条項といいます。
表明保証条項が正確であることはクロージングの前提条件の一つになりますし、後日になって誤りや偽りがあったことが判明した場合には、損害賠償責任を負ったり、M&Aそのものの解除事由にもなりうると定められますので、大変重要です。
それでいて、実際の契約書では、大量の事項が表明保証の対象に盛り込まることが多いですので、その把握に抜け漏れがないようにしましょう。
売り手としては開示した以上、後日になって損害賠償請求されないように、また、買い手としては事業引継ぎに必要なことが保証されているように、両者とも十分な確認が必要です。
4 公表する場合の手続きを定める
М&Aは秘密裏に進められるものですが、どのタイミングで、どのような方法でプレスリリースをするのか、取引先や従業員にいつどのように話をするか、などについて、双方合意のうえで進められるように定めておきましょう。
契約書には書かない場合でも、両者ですり合わせしておくことは必須です。
以上のように、M&Aの最終契約書(株式譲渡契約書)で注意すべきリーガルチェックポイントを整理しました。
М&Aは一定期間、神経をすり減らしながら進めるタフなプロジェクトでもあるので、信頼できるメンバーと連携しながら、慎重に進めていきたいものです。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
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