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内装工事費の未払いトラブル、その対処法は?
内装工事の依頼を受けて施工したものの、発注者側から工事費用を支払ってもらえないという工事会社様からのご相談が多々あります。
工事会社としては、工事を完了した以上、支払われて当然と考えます。
しかし発注者側から、工事内容に不満があるとか、工事代金が高すぎるとか、もう少し待ってくれとか、いろいろな理由をつけられると、スムーズな回収に至りません。
通常であれば、“何もせずとも”請求書どおりに入金されるものが、いったん支払いを拒まれると、それこそ“何かしないと”0円となってしまうリスクが起きるのが後払いの怖さです。
そこで今回は、内装工事費の未払いが起きたときの対処法を解説します。
目次
内装工事費の未払いトラブルが発生したときの対処法
実際に未払いトラブルに巻き込まれてしまった場合、どのような対処法があるのでしょうか。トラブルの段階に応じた方法をご紹介します。
1.協議の場をもうけ、金額の合意を取る
未払いトラブルがまだ大きくなっていない段階では、ひとまずは現時点での金額を発注者と確認して、確認のサインをとる、いわゆる一筆を書いてもらっておくようにしてください。
すでに契約書が交わされており、金額合意ができているのならよいですが、内装工事では、見積書と請求書だけしかない場合も多いです。
そんな状態ですと、「そんな金額では頼んでいない」ともめる余地を残してしまいます。
たとえ口頭ベースで了解をもらっていたとしても、後日になって言ったvs言わないの水掛け論になってしまうのです。
ですので、まずは最低限、金額の合意を取って一筆をもらっておきましょう。先々の有力な証拠になります。
そのうえで、支払方法や時期は後日決めるのでも構いません。
金額の合意と支払方法とは、分けて考えてみると、落ち着いて対処ができます。
2.内容証明を送る
話し合いを続けていると、だんだん先方がこちらの態度に甘えてきて、なあなあな関係になってしまうことがあります。
そういうときは、代金回収に本気であることを示すために、内容証明郵便を活用するのが有効です。
「内容証明」とは、誰が誰に対して、いつ、どんな内容の郵便を送ったのかを証明する郵便のことを指し、正式には「内容証明郵便」といいます。
決まった様式で送られるものであり、それなりの心理的インパクトを相手に与えることができます。
ときには弁護士名義で内容証明を出すことによって、相手が慌てて払ってくることもあります。
ただし、内容証明自体は法的な効力をもつわけではないので、無視されてしまえば、それ以上の強制力はなく、次のステップに移るしかありません。
それが次に解説する「支払督促」です。
3.支払督促の手続きを行う
内容証明などで催促をしても音沙汰がないとか、無視をし続ける相手に対しては、裁判所に「支払督促」の申立てをするという方法があります。
「支払督促」とは、支払いをしない相手に対して、簡易裁判所を通じて督促をしてもらう手続きです。
支払督促では、詳細な理由を書いたり証拠を用意する必要がなく、書類審査のみで手続きを行えるのがポイントです。正式な裁判を開かずに裁判所から支払命令を出してくれる、非常にスピーディな債権回収方法です。支払督促は、郵送での申立ても可能なので、裁判所に行かなくても手続きができるというメリットもあります。
内容証明の送付で満足な反応が得られなくても、裁判所から支払督促が来たらその通知に驚いて支払ってもらえた、というケースもこれまでにありました。
ただし、相手から異議の申立てをされると、民事訴訟の手続きに移り、通常の裁判が開始することになるので、その点は注意が必要です。
次はその「民事訴訟」について解説します。
4.民事訴訟を提起する
裁判では、請求する金額に応じて、簡易裁判所か地方裁判所かに分かれます。
請求額が140万円以下であれば簡易裁判所、140万円を超えれば地方裁判所の管轄となります。
簡易裁判所の場合、比較的早い段階から話し合いでの解決が試みられるため、弁護士に依頼せずご自身で行うこともできます。
一方、地方裁判所の場合は、書面の書き方や証拠提出の仕方など多くのルールが定められており、ご本人だけでの対応は難しく、弁護士に依頼することをおすすめします。
裁判期日は1か月間隔で開かれることが多く、話し合いで解決する場合でも、判決になる場合でも、裁判所で文書が作られれば、強制執行できる効力を持たせることができます。
このようなステップで、内装工事費の未払いトラブルに対処していくことになります。
内装工事費の未払いトラブル、真摯に対応いたします
私が相談時にいつも大切にしていることは、依頼者様が望む着地点をしっかり把握し、トラブルが現在どのステージにあるのかを見極め、そのステージごとにやるべきことを明確化し、相手の感情や状況も踏まえてベストな方法を打ち出すことです。
依頼者様ご本人が相手と話し合いを行う場合においても、どのように話を進めれば紛争が拡大せずに、望ましい解決に迎えるかをアドバイスさせていただきます。
内装工事費の未払いトラブルでは、大きく2つの場面あります。
「相手の支払額を決める場面」と「どうやって支払っていくのかという支払方法を決める場面」です。
この二つを混ぜてしまうと、「◯◯円をきちんと支払ってください」と「今すぐに支払ってください」と感情まで一緒に交じって、かえって物事が前に進みづらくなってしまいます。
たとえば、すでに契約書が交わされて金額の合意もされているケースでは、単に発注者側の資金繰りがうまくいっておらず、すぐに支払うことが難しいという状況が考えられます。
そういう場合は、どうやって支払ってもらうか、どの程度の分割払いなら支払い可能なのかという支払方法の話し合いとなります。
他方で、内装工事に対して瑕疵や欠陥を指摘されているなどケースでは、その補修をすれば全額払うのか、減額することで合意に至るのかを見極める必要があります。そのうえで、両者が合意できる金額を目指し、そこに到達すれば、その後の支払方法については比較的スムーズに進むことが多いです。
感情を肚におきつつも、内装工事費の未払状況を解決するために、当方の譲歩できないラインを保ちつつ、相手が支払いたくなるようどのように感情を動かしていくかをアドバイスをしていきます。
トラブルにお困りの際や、その予兆を感じたりしましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
債権回収・内容証明ご相談フォーム
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ご送信いただきましたら、一両日中にメールにてご返信いたします。
※1企業様1回のご利用とさせて頂きます。
※ご送信後二日を過ぎても返信がない場合は、何らかのエラーが考えられますので、改めてお問合せをお願いいたします。
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
経営者は日々様々な課題に直面し、意思決定を迫られます。
そんな時、気軽に話せる相手はいらっしゃいますか。
私は法律トラブルに限らず、経営で直面するあらゆる悩みを「波戸岡さん、ちょっと聞いてよ」とご相談いただける顧問弁護士であれるよう日々精進しています。
また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
管理職や社員向けの企業研修も数多く実施しています。
経営者に伴走し、「本音で話せる」存在でありたい。
そんな弁護士を必要と感じていらっしゃいましたら、是非一度お話ししましょう。
波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
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