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顧問弁護士が複数人!? セカンド顧問弁護士のメリットデメリットとは?
弁護士は基本的に全ての分野を担うことができるので、顧問弁護士を複数つけようという会社は多くはありません。
しかし法律の分野はとても広いため、実際には弁護士によって分野の得意・不得意があったりします。
そのため、顧問弁護士をつけていても、相談した分野がその弁護士の不得意分野であれば「あんまり満足な答えが返ってこないな」と思うことがあるかもしれません。
そのようなときに、二人目の顧問弁護士、つまりセカンド顧問弁護士に依頼して相談してみることも一つの選択肢です。つまり、ある特定の分野だけは、既存の弁護士とは別の弁護士を顧問につけて相談するということです。
目次
セカンド顧問弁護士を利用するケース
1 知的財産権関連と労務関連で弁護士を分けるケース
知的財産権と労務関連はそれぞれが専門性の深い分野です。
弁護士には、各々の分野に強みをもつプロがそれぞれいますから、分野ごとに分けて顧問弁護士をつけることは珍しくありません。
ですので、既存の顧問弁護士には知的財産権に関する相談をする一方、労務トラブルが発生したときは労務関係に明るい弁護士に相談したいということで、私にご相談をいただくこともあります。
2 会社全体と部署で顧問弁護士を分けるケース
会社規模が大きくなると、一人の弁護士で全ての相談を受けることは現実的ではなかったりします。
そこで、会社全体の方向性を視る立ち位置の顧問弁護士と、各部署の相談事に対応するセカンド弁護士を分けて配置するケースがあります。
企業規模が大きくなってくると、顧問弁護士が複数いるというのは普通になってくるとさえいえるでしょう。
3 新規事業にセカンド弁護士をつけるケース
とある企業では、これまでの事業とは大きく異なるITにまつわる新規事業の立ち上げを計画していました。
しかし、既存の顧問弁護士はIT関係に詳しくないということで、新たなセカンド弁護士をつけたいとご相談いただき、私がセカンド弁護士として新規事業に関する契約のご相談をお受けしいたしました。
セカンド顧問弁護士を依頼するのは”気まずい”?
中小企業ですと、知り合い経由で顧問弁護士になってもらうことも多いかと思います。
そのような場合、他の弁護士にセカンド弁護士になってもらって相談することは、既存の顧問弁護士にとって失礼に当たらないかという悩みを持つ方もいらっしゃいます。
これに関しては、結論から言いますと、問題はありません。
弁護士側も、顧問弁護士は一人でなければならないと考えている人はあまりいないのではないでしょうか。
もう一人の弁護士に言う必要はある?
それでも今の顧問弁護士には言いづらい…
このように思うこともあるでしょう。
たしかにセカンド弁護士を依頼することを、これまでの顧問弁護士に必ずしも言う義務はないですし、顧問弁護士の了解を得る必要もありません。
ただ、そうは言っても、既存の弁護士にセカンド弁護士を雇うことを伝えたところで問題になる訳ではありませんので、先に伝えておくことをオススメします。
セカンド顧問弁護士のメリット
大きなメリットは、専門分野に強い弁護士にピンポイントで相談できることです。
契約書、労務、知財、行政との関係など、会社の規模に関わらず出会うトラブルや考えなくていけない局面は複雑になってきています。
数十年前と違って、法改正にしても、情報にしてもますます複雑かつ変化のスピードが速くなっています。
セカンド弁護士をつけることで、強みを見極めて多面的なサポートを受けることができるのは大きなメリットでしょう。
セカンド顧問弁護士のデメリット
デメリットに関しては、特に見当たりません。しいて言えば、顧問費用がダブルで掛かるくらいでしょうか。
また、これはデメリットではないですが、セカンド顧問弁護士を採用したものの、どちらか一方に相談が偏ってしまうケースはあるかもしれません。
最後に
いま「セカンド顧問弁護士」と調べている方は、今の顧問弁護士だけでは解決できない悩みを持っていらっしゃるのかもしれません。
お一人で悩まずに、まずはどうぞご連絡ください。
どのような関わり方ができるのか、今の顧問弁護士さんとどのような分け方でセカンド弁護士としてお役立ちできるか、ご提案できればと思います。
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ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
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弁護士 波戸岡光太
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