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契約書の注意点-弁護士はここを見る-
中小企業でも個人事業主でも、取引相手と契約書を交わす場面は多くなっています。
かつては(今でも?)契約書など交わさずに、互いの信用で済ませることもありましたが、近年は「形だけでも」契約書を交わしておく傾向にあります。
けれど、「形だけ」の契約書ではいかにも心もとないです。
将来、「言った言わない」「頼んだ頼んでない」とトラブルになったとき、あるいはトラブルになりそうになったとき、「ここに書いてあるでしょ」と相手に示せるもの、いざという時に自分を守ってくれるものが契約書です。
それが「形だけ」の契約書だったばかりに、いざという時に守ってくれない契約書では意味がありません。
自分を守ってくれる契約書
では、どうすれば自分を守ってくれる契約書にできるのでしょうか。
シンプルに言うと、契約は「相手への義務」と「相手への権利」とからなります。
「相手への義務」が「自分の仕事」であれば、
「相手への権利」は「仕事の対価」となります。
そうすると、
①自分の仕事は何か(何を、どこまでやらなければならないのか)と、
②それに対する対価は何か(いついくら発生するのか)
の2つを、はっきりと明確に契約書に表現しておく必要があります。
契約書にはいろんな条文がありますが、この2つが一番大事です。
簡単なようで、意外にこの2つがあいまいな契約書は多いです。
そうすると「自分の仕事」の内容があいまいなために、
「サービスでしてあげた仕事」が、相手からは「当然の仕事」だと思われたり、
「標準レベルで仕上げた仕事」が、相手からは「完璧でない」と思われてしまい、
その結果、代金をなかなか払ってもらえなかったり、何度もやり直しを求められたりして苦労することが多く起きます。
「自分はここまでの仕事をします」「自分はこのレベルまでの仕事をします」と明記しておくことで、相手からのクレームや過大要求をぐっと抑えることができます。
このように、契約書を「自分を守ってくれる味方」にするために、どこに注目し、どこを強化すべきかをお話ししました。
そんな目でご自身の契約書を見直してみてはいかがでしょうか。
トラブルがぐっと減ります(^^)
ここまで記事をご覧いただきありがとうございました。
少しだけ自己紹介にお付き合いください。
私は企業の顧問弁護士を中心に2007年より活動しております。
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また、社外監査役として企業の健全な運営を支援していきたく取り組んでいます。
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波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
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弁護士 波戸岡光太
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