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セミナー講師契約書のリーガルチェックポイント

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
中小企業をもりたてるパートナーとして、企業理念や経営者の想い、事業を理解した上で法的アドバイス、対外交渉、リーガルチェックを行うことをポリシーとしております。
これまでの法律相談は1000件以上。
ビジネスコーチングスキルを取り入れ、顧問先企業の経営課題・悩みをヒアリングし解消するトリガーミーティングも毎月行っています。
研修やセミナー講師のニーズは高く、講師(講師側企業)と開催側企業とが契約して社員向けのセミナーをしたり、一般市民向けのセミナーを開催することは頻繁に行われています。
開催方法は、会場内でライブで行われることもあれば、オンラインや動画でセミナー講義を配信することもあるでしょう。
セミナーや講義には多くの資料やノウハウが含まれており、こうしたセミナー講師契約書について注意するべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
1 セミナーの「範囲」を明確にする。
セミナーの開催時間や開催回数については、明確に定めるのが通常でしょう。
それに加えて、セミナー後の質問対応や添削、その他個別のアフターフォローなどが想定される場合は、どこまでを契約内のサービスにするのか、具体的には、メールでのフォローは何回までとか、質問対応はいつまで行うとか、その範囲を明確に定めるようにしましょう。
そうすることで、依頼する側もされる側も対応範囲が明確となり、「当然にやるべきでしょ」という受入企業側の思いと「どこまでやればいいんだ」といった講師側の思いとのミスマッチを防ぐことができます。
2 「著作権の所在」を明確にする。
セミナーでは、多くの資料が配られたり投影されたりします。これら資料の著作権はじめ知的財産権が、講師側と開催企業側のどちらかに帰属するのか、明確に定めておきましょう。
当初より講師側が作成したものであれば講師側に帰属することが多いでしょうし、共同でセミナー開発した場合や分担して資料を作成した場合には、その取り決めをしておく必要があります。
そうすることで、セミナー開催後の資料の扱いなどについて、権利者側がコントロールを効かせることができます。
また、契約書で取り決めをするだけではなく、配布資料に「©」や「Copy Right」といった印字をしたり、パソコンからプリントアウトができない設定にしておくなどの物理的・技術的措置も検討する必要があります。
そうすることで、実際に資料を扱う人への意識づけをして、契約書の内容を現場レベルにも浸透させることができます。
3 「実費の扱い」を定める。
セミナーの対価が定められることは通常でしょうけれど、そこに各種実費が含まれるのかも定めておきましょう。
とくに交通費については、同じ都道府県内での移動もあれば、飛行機・新幹線や宿泊を伴う移動が必要な場合もあるでしょう。一定額まではセミナー代に含まれるけれど、一定額を超える場合は別途支給にするとか、別途協議により定める、などとしておくとよいでしょう。
そうすることで、「ほんとは請求したいんだけどな」という講師側の不満や、「実費は当然ご自身でもつでしょう」という受入企業側の思いのミスマッチを防ぐことができます。
以上のように、セミナー講師契約書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
セミナー講師契約を結ぶときは、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
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