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著作物利用許諾契約書のリーガルチェックポイント

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
中小企業をもりたてるパートナーとして、企業理念や経営者の想い、事業を理解した上で法的アドバイス、対外交渉、リーガルチェックを行うことをポリシーとしております。これまでの法律相談は1000件以上。ビジネスコーチングスキルを取り入れ、顧問先企業の経営課題・悩みをヒアリングし解消するトリガーミーティングも毎月行っています。
自社で作成した画像や映像、教材や絵画作品などを、顧客やパートナー企業が利用できるようにする契約を結ぶことは多いです。
著作権を手放すわけではなく、一定範囲で著作物の利用を許可し、そのライセンスを与えるもので、著作物利用許諾契約といいます。
著作権はなじみのある用語でありながら、目に見えない権利でもあるため、正しく理解したうえで契約書を交わす必要があります。
今回は、こうした著作物利用許諾契約書で気をつけるべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
(なお、著作権を手放す場合は著作権譲渡契約という別の契約になります。)
1 利用範囲と利用方法を定める
著作権の利用を許諾し、ライセンスを与えるといっても、様々な利用形態があります。
ですので、利用者がどのような範囲で、どのような方法で著作物を利用できるのかを定める必要があります。
どういった商品やグッズに載せてよいのか、ホームページや自社パンフに載せる場合のレイアウトの指定などがこれに当たります。
また、著作物の加工やアレンジが認められるのかどうかも定めておきましょう。
その他、利用者のライセンスは自社だけの独占的なものかどうか、再許諾(利用者がさらにライセンスを与えること)は可能かについても定めておきましょう。
2 利用範囲を超えたり、判断に迷う場合は、事前の許諾を要するように定める
利用範囲を超えて利用したい場合には、著作権者の事前の許諾を得る必要があることを定めておきましょう。
また、現実には、これは利用範囲内なのか迷う場合も出てくるでしょうから、判断に迷う場合も双方の協議と著作権者の許諾が必要だと定めおく方が、トラブル防止のためによいでしょう。
3 利用対価を定める
対価の定め方については、利用期間に応じた定額での設定もあれば、著作物を利用したビジネスの売上や利益に応じたパーセンテージでの設定もあるでしょう。
どちらの場合でも、明確に対価が算出されるようにしておきましょう。
以上のように、著作物利用許諾契約書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
著作物利用許諾契約を結ぶときは、ぜひ参考にしていただければ幸いです。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
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弁護士 波戸岡光太
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