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金銭消費貸借契約書のリーガルチェックポイント

波戸岡 光太 (はとおか こうた)
弁護士(アクト法律事務所)、ビジネスコーチ
中小企業をもりたてるパートナーとして、企業理念や経営者の想い、事業を理解した上で法的アドバイス、対外交渉、リーガルチェックを行うことをポリシーとしております。
これまでの法律相談は1000件以上。
ビジネスコーチングスキルを取り入れ、顧問先企業の経営課題・悩みをヒアリングし解消するトリガーミーティングも毎月行っています。
企業間であれ個人間であれ、お金の貸し借りは身近に行われています。
実際に借用書を作成した方も多いと思います。お金の貸し借りのことを、法律用語で「金銭消費貸借契約」といいます。「お金を使っていい(=消費していい)、貸し借り契約」です。
せっかく貸した大切なお金が契約書の不備で返ってこないなどということがあっては大変です。
そこで今回は、金銭消費貸借契約書のリーガルチェックポイントを整理しました。
1 一定の金額を借りて受け取ったことを定める
金銭消費貸借は、実際にお金を借りて受け取ったことによって成立する契約(要物契約)です。
ですので、例えば「AはBに対し、◎◎円を貸し付け、Bはこれを借り受けた」という書き方にして、そのことが分かる表現にしましょう。
2 返済方法・期限を定める
一括弁済なのか、分割弁済なのか、それぞれの場合の返済期限を定めるようにしましょう。
分割弁済について返済が遅れた場合、貸主としては、一括弁済を求めることができるようにしておくことをお勧めします。これは期限の利益の喪失といい、分割弁済によって支払期限を先延ばしできる借主のメリット(利益)を失わせることをいいます。
例えば、「(分割弁済を怠った時は)借主は期限の利益を失い、貸主は借主に対し、直ちに残金全額の支払いを一括して請求することができる」という書き方です。
3 利息、連帯保証人を定めるか検討する
当事者間の合意により、利息制限法の定める年利15~20%を超えない範囲で利息を定めることができます。
・貸金が10万円未満:年20%が上限
・貸金が10万円以上100万円未満:年18%が上限
・貸金が100万円以上:年15%が上限
また、借主が返せなくなったり、連絡が取れなくなった場合などに備えて、代わりに返済義務を負う者として連帯保証人を定めることも検討しましょう。
以上のように、金銭消費貸借契約書で注意すべきリーガルチェックポイントを整理してみました。
リーガルチェックのご依頼ご相談も受け付けていますので、その場合は下記フォームからお問い合わせください。
経営者に、前に進む力を。
弁護士 波戸岡光太
東京都港区赤坂3-9-18赤坂見附KITAYAMAビル3階
TEL 03-5570-5671 FAX 03-5570-5674